第48回衆議院議員総選挙の在外投票が予定されています

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2017年10月6日

 

公示 10月10日(火)   日本国内投票日10月22日(日)

【予 定】

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この選挙に投票するには、在外選挙人証が必要です。お手元にない場合は、投票できません。【在外公館等投票】・【郵便等投票】・【国内投票】のいずれかの方法で投票します。選挙公報は、公示後に各選挙管理委員会のホームページでご覧ください。外務省ホームページにもリンクがあります。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
10月に予定されていました衆議院補欠選挙は実施ことになりました。
フィリピンでの在外公館投票 日程 午前 9 時 30 分~午後 5 時 (土・日も投票できます)【予定】

 日本国大使館(マニラ)

 セブ及びダバオ領事事務所

 10月11日(水) ~10月16日(月)

 10月11日(水)~10月15日(日)

 

【在外公館投票】

日本大使館・総領事館・領事事務所などの在外公館に設置される投票記載場所で投票する方法で、フィリピンにおける日程は、上記のとおりです。
◎持参書類 (コピー不可)
  ①在外選挙人証
  ②旅券等の公的身分証明書
投票には、①、②両方共必要です
(上記②の代用として日本又は、フィリピン国発行の運転免許証、ACRカード、PRAカード、健康保険証、年金手帳、身体障害者手帳、出生証明書、婚姻証明書、法律的にフィリピン国籍も認められている方は、フィリピン旅券など(公的なもの)が可能です。)
小選挙区が今年7月に改定されました。投票の前に必ずご確認ください。投票所で確認できます。

【郵便等投票】

登録先の市区町村選挙管理委員会(選管)から、直接、投票用紙の交付を受け、選管へ郵送する方法です。
①投票用紙等の請求と交付
「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」を選管に郵送して請求(いつでもできます)すると、折り返し選管から、投票用紙と在外選挙人証が送られてきます。
※請求書は、在外選挙人証交付の際にお配りした「在外投票の手引き」の中にある書式をコピーするか、外務省ホームページから入手してください。
②投票用紙に記入して投票
公示日の翌日(10月11日(予定))以降、選管より送付された投票用紙等に記入し、国内投票日の投票終了時(午後8時)までに投票所に到達するよう、選管に郵送してください。在外選挙人証裏面に選管の住所が記載されています。
(在外選挙人証は送付しません)

【日本国内における投票】

選挙時に一時帰国する場合や、帰国後転入し、国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(3か月間)は、在外選挙人証を提示して、下記①~③のいずれかの方法で投票することができます。
日本国内における投票の詳細については、登録先の市区町村選挙管理委員会(選管)にお問い合わせください。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote3.html
①期日前投票   選管が指定した期日前投票時において投票します。
②不在者投票   お持ちの在外選挙人証を交付した市区町村以外において投票します。
③投票所における投票   国内投票日当日に、選管が指定した投票所において投票します。
郵便等で投票をお考えの方は、今すぐに、選挙管理委員会に投票用紙を請求してください。

お問い合わせ先: 在フィリピン日本国大使館領事班 02-834-7508 (Dial 4)
在セブ領事事務所 032-231-7321 / 7322    在ダバオ領事事務所 082-221-3200

 

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