海外に長期滞在や就労するには、滞在する国から発行されたビザを持つことが必要です。日本人が取得可能な主なフィリピンのビザについて紹介します。
観光ビザ(9A)
日本国籍の方は、観光や出張、商用目的でフィリピンに入国する際、ビザは不要で最大30日まで滞在が認められます。入国の際にパスポート有効期限が滞在日数に加えて6カ月以上残っていることと、第三国へ出国する航空券を持っていることが必要となります。
フィリピンで労働したり、報酬を得る活動をすることはできません。30日以上の滞在を希望する場合は、入国管理局で観光ビザ( 9A)を申請できます。最長36カ月まで更新可能です。
学生ビザ(9F)
18歳以上の外国人がフィリピンで大学や専門学校などの高等教育を受けるためのビザです。入学予定の学校から発行される入学許可証などの書類が必須となります。
労働ビザ(9G)
まず、一般に勤務する会社を通じて労働雇用省(DOLE)から外国人雇用許可証(Alien Employment Permit/AEP)を取得します。その後、入国管理局から労働ビザ(9G)を取得します。AEPおよび労働ビザの有効期間は1年から3年となっています。
特別居住退職者ビザ (SRRV)
フィリピン退職庁(PRA)のプログラムによって50歳以上の外国人を対象に、条件を満たした場合に発行されるビザ。リタイアメントビザ、PRAビザとも呼ばれます。取得者は永住が認められます。数種類のプランが用意されており、プランによって就労や投資が可能です。
クォータビザ(Quota Visa)
フィリピンと移民協定を結んでいる国(日本、米国、ドイツなど)の国民が申請できる永住ビザです。日本人への発行は年間50人とされています。
結婚永住ビザ(13A)
フィリピン人と結婚した外国人が取得できる配偶者ビザ。正式に結婚していれば、永住できますが、離婚した場合はこのビザは無効となります。
バリックバヤンビザ
フィリピン国籍者を配偶者または親に持つ日本人は1回に限り1年間ビザなしでフィリピンに滞在することができます。