日本人は空港で30日間の「滞在許可」のスタンプが貰える。つまりビザが免除される。
 観光目的で日本人(日本国籍者)がフィリピンに入国する場合、ビザなしで入国でき、空港で30日間の滞在許可のスタンプが貰える。ビザ免除(Visa Waiver)と呼ばれている。無料。したがって30日未満の観光目的で来比の場合はビザは必要ない。なのでビザ手続きなしでフィリピンに入国ができる。ただし、観光客は必ず国を出ることが前提のため、その証として日本との往復チケットまたはフィリピンを出国するチケットを持っていないと入国できない。

 さらに長くいたいときには短期滞在ビザ(Temporary Visitor Visa)、通称「観光ビザ(9-a)」を取得しよう。
 フィリピンに30日以上滞在する場合は、 マニラ市内イントラムロスにあるフィリピン入国管理局(Bureau of Immigration)で観光ビザを申請・取得する。即日発給。フィリピン各地の入管の出張所で申請可能。到着の翌日から起算して59日まで滞在できる観光ビザがもらえる。つまり「滞在許可」を29日間延長するビザ。30日間の「滞在許可」が切れる前に入管で申請しなければならない。「申請の日から数えて」ではないので要注意。この観光ビザでは仕事はできない。
<観光ビザ申請に必要な書類>
・入国スタンプが押してあるパスポート

・証明写真(2X2) 1枚 ※「ツー・バイ・ツー」サイズ。入国管理局の前で撮ってくれる。
・ビザ延長料金。約3,000ペソ(7,500円)。 
※ エクスプレス料金(Express Fee)が1,000ペソ(2,500円)課されるが、これはすでに料金に組み込まれている。
 さらに延長したいときには短期滞在ビザを延長。英語では「Extension Of Authorized Stay Beyond 59 Days」。
 上記と同様の手続きを踏む。ただし。今回は料金が高い。外国人登録(Alien Certificate of Registration)を行い、観光客用の外登証カード(ACR I-Card for Tourist)、通称「アイカード(I-Card)」を申請・取得する。アイカードの有効期間は1年間。 ・ビザ延長料金は約5,500ペソ(13,750円)。 
※最大36ヶ月までの延長が可能。延長手続き等にあたってフィリピン入国管理局が発行した領収書(OR)は大切に保管しておくこと。空港の入管窓口などで突然、領収書の提示を求められることがある。
 そのほかのビザ(査証)の種類
 その他ビザの種類として、投資家ビザ「9-d」、労働ビザ「9-g」、特別居住退職者ビザ「SRRV」などがある。退職者ビザは2万USドル(年齢によって額が異なる)をフィリピン退職庁(PRA)指定の銀行に預金することで取得することができる。ビザの格では最上位のため、退職者ビザを取得する日本人も多い。これらはすべて「非移民ビザ(Non-Immigrant Visa)」のカテゴリーに入る。

※ 料金表示は10,000円=4,000ペソで計算

入国管理局 Bureau of Immigration
☎(02)309-7751, 527-3248
4/F, Bureau of Immigration Bldg. Magallanes Drive,
Intramuros, City of Manila
マカティ事務所.: ☎899-3831/30
385 G/F BOI Bldg., Sen. Gil Puyat Ave., Makati City
http://www.immigration.gov.ph

編集: 「ナビ・マニラ」 Navi Manila