在留外国人把握のため、入管で外国人登録プログラム開始。未登録者には罰金

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2014年11月4日

 

cebu immigration

フィリピンに滞在している外国人を把握するため、一部の対象者に指紋などの登録を義務付ける「外国人登録プログラム」が入国管理局で始まっている。10月27日までに約7800人が登録を終えたという。
プログラムは10月1日から始まり、来年9月30日までが登録期間になっている。登録対象は、外国人登録証(ACR─Iカード)を取得していない外国人滞在者。観光ビザで入国した外国人は、滞在日が59日以内であれば登録する必要はない。逆に、59日を超えた場合は、観光ビザによる滞在者はACR─Iカードを持っていても登録しなければならない。
対象者が登録期間終了日の2015年9月30日までに登録しなかった場合、終了日から1カ月ごとに200ペソの罰金が加算され、入管での登録時や、出国する際に支払わなければならない。罰金加算額の合計は1年に2千ペソまでと上限が定められている。
登録にはパスポートと顔写真1枚が必要。受付で配付している申請書に必要事項を記入し、専用の機械で指紋を登録後、カメラで顔を撮影されて手続きが終わる。混雑時で所要時間は1時間ほど。登録すると、個別の登録番号が割り振られる。登録番号は生涯有効で、何回出入国してもあらためて登録する必要はない。
首都圏マニラ市の入管本部のほか、同マカティ市、ルソン地方バギオ市、ビサヤ地方セブ市、ミンダナオ地方ダバオ市など、全国各地にある入管事務所42施設で登録できる。
登録は基本的に無料だが、期限が切れてもビザを更新していなかったり、必要書類の不備などで違法滞在状態にある対象者は、登録時に延滞料を支払うほか、罰金700ペソが科される。登録後、新たにACR─Iカードを作成する場合は、これまでと同じ手数料を支払う。
入管によると、外国人登録プログラムは、最近急増している外国人違法労働者や不法滞在者の取り締まりを進めるため、比滞在の外国人の数を把握することが目的。同時に、入管法に基づいた正式な滞在手続きを済ませるよう不法滞在者に呼び掛ける意図もあるという。不法滞在者は同プログラム登録のために入管に赴いても、直ちに強制送還されることはなく、罰金の支払いと正式な手続きを求められる。
プログラム開始以降、入管本部には専用窓口が設置され、多くの外国人が訪れている。10月17日に登録を済ませた中国人女性は、「英語がある程度理解できれば、手続きはとても簡単」と話した。
問い合わせは入管の専用窓口(02・465・2400、フェイスブックはwww.facebook.com/officialbureauofimmigration)まで。申請書は入管の公式ウェブサイトからもダウンロードできる。(加藤昌平)

(10月30日のまにら新聞から)

 

 

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