フィリピンの持ち込み制限

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2014年11月29日

■ 気をつけよう現金の持ち込み!外貨の持ち込みは1万ドル相当まで

 フィリピン中央銀行規定では、1万ドル相当以上の外貨を持ち込む際には空港税関に申告が義務づけられている。この規定に違反すれば、空港税関に身柄を拘束され、場合によっては検察局に送検されることもある。日本の税関でも100万円相当の現金を持ち出す場合は事前の申告が義務づけられている。ペソの持ち込みと持ち出しの限度額は1万ペソまで。

 中央銀行も1万ドルを超える外貨の持ち込みや持ち出しは必ず申告するよう、旅行者に呼び掛けている。なお申告は現金が対象。旅行者は金額と持ち込み理由などを申告する必要がある。中銀によると、この申告制度は、資金洗浄防止対策の一環。罰則規定はないが、申告を怠った場合、金額が400万ペソ以上であれば、資金洗浄防止法に規定された「疑わしき取引」の調査対象になり、税関局に一時的に押収される可能性もある。また、所持理由があいまいな場合も同様。押収された現金は空港税関により一時保管される。現金の返却条件として税関は、「申告回避の説明」や「現金の所有権の証明」などを挙げている。税関側が所有者の証言を不当と判断した場合には現金は没収される。

 2014年2月にはマニラ空港第1ターミナルで成田空港から到着した日本人男性が現金5,300万円を無申告で持ち込んだとしてマニラ空港税関の収監施設に身柄を拘束される事件も起きている。男性は1週間後、保釈金100万ペソを支払って保釈された。
 空港に到着する日本人の中に、多額の金の持ち込みの申告を避ける人が多いのは「出迎え強盗」の頻発があげられる。正直に申告すれば空港内外に張り巡らされたシンジケートが動きだし、内部から空港周辺で待機する犯罪グループに通報され、現金を強奪されることを恐れるからだ。しかし「申告制度や中銀規定を知らなかった」は税関では通用しないので、この罰則規定だけは十分留意しておきたい。

■  日本の電化製品にも税金がかかる?

 日本から持ち込んだ新品のカメラやコンピューター、モニター、その他の電化製品も、高額のものだと課税されることがあるので要注意。「商用でなく個人使用だと」いくら説明しても見逃してはもらえない。新品に見られないために包装紙や箱を取り外し、中身だけをスーツケースに入れて持ち込むなどの工夫をしている人もいるようだ。また同じ種類の機器をたくさん持っていると販売用ではないかと疑われたりもする。

 ■ 免税の範囲

酒、アルコール類は2本まで、タバコは400本まで。

 ■ フィリピンの輸入禁止品目

 武器や弾薬類、マリファナなどの麻薬類(最高は死刑)はいうまでもないが、ポルノ雑誌やヌード写真が掲載されている週刊誌なども見つかれば没収される。またワシントン条約に該当する動植物、多量の米や食料品、医薬品なども持ち込みに制限があるので注意が必要。個人使用の範囲内であれば持ち込み可能。

編集: 「ナビ・マニラ」 Navi Manila

税関申告書記入例

 

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