マニラ新聞広告料金表 |
The Daily Manila Shimbun Advertising Rates
E-mail: advert@manilashimbun.com |
サイズ | 掲載金額 (1回分) |
版下製作費 (基本料金) |
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1/16 | (W横77mm×H縦47.7mm) | 1,500 pesos | 300 pesos |
1/8 縦長 |
(W横77mm×H縦97.3mm) | 2,800 pesos | 400 pesos |
1/8 横長 |
(W横156.2mm×H縦47.7mm) | 2,800 pesos | 400 pesos |
3/16 | (W横77mm×H縦147.1mm) | 4,200 pesos | 500 pesos |
Ear Ad | (W横58.2mm×H縦53.9mm) | 3,500 pesos | — |
1/4 横長 | (W横156.2mm×H縦97.3mm) | 5,600 pesos | 600 pesos |
1/4 縦長 |
(W横77.1mm×H縦196.8mm) | 5,600 pesos | 600 pesos |
1/2 縦長 |
(W横156.2mm×H縦196.8mm) | 11,200 pesos | 900 pesos |
1/2 横長 |
(W横314.4mm×H縦97.4mm) | 11,200 pesos | 900 pesos |
1/1 | (W横314.4mm×H縦196.8mm) | 22,400 pesos | 1,600 pesos |
Front Page | (W横317.3mm×H縦84mm) | 25,000 pesos | 2,800 pesos |
Last Page Top | (W横141mm×H縦26mm) | 30,000 pesos(一カ月間) | — |
Broadsheet | (W横314.4mm×H縦522mm) | 120,000 pesos | 3,200 pesos |
Ads size sample:
お申し込みはファックス又はお電話で。担当: 山中・ティナ (02)890-8480/890-4546 Telefax 551-8238
→ダウンロード可能なフォーム (マニラ)
→ダウンロード可能なフォーム (セブ)
下記①〜⑦をご連絡下さい。E-mailでも承ります。
E-mail: ads@manilashimbun.com(日本語) E-mail: advert@manilashimbun.com(英語)
①業種内容(レストラン翻訳、不動産等々) ②会社名・担当者名 ③広告原稿(手書きで結構です)④掲載希望日・回数 ⑤サイズ
⑥ご集金日程【ご提出戴く書類等】a) 会社登記証及び営業許可(Business Permit) のコピー(業種によっては管轄省庁の認可
証) b) TIN Number (納税者番号) *業種により掲載できないこともございます。あらかじめご了承願います。
* ディスカウント率
サイズに関係なく前払いの回数によって決まっています。版下料金には適用されません。広告掲載期間は6ヶ月以内です。
①10回前払い 10% ②20回前払い 20% ③30回以上前払い 30%
お支払いは下記銀行振込口座をご利用下さい。
◎ ご利用銀行 Banco de Oro 各支店
◎振込先 Banco de Oro MCS Branch
◎振込先の普通預金口座番号(Savings Account Number) 0042-9016-8550
◎口座名TAKION, Inc.
お支払いの後に必ずDeposit Slip(払込伝票)のコピーをファックス(Fax.(02)895-4245)又はスキャンして E-mail (E-mail: ads@manilashimbun.com(日本語) E-mail: advert@manilashimbun.com(英語))で弊社までお送り頂きますようお願いします。スキャンのかわりにデジタルカメラの画像でも結構です。
※小切手でお支払いの場合は宛先(受取人)はTakion, Inc. とご指定下さい。
日刊マニラ新聞社は日本新聞協会の「新聞広告掲載基準」に準拠し、弊紙の社会的影響を考慮しながら不当な広告を排除し、かつフィリピン在留邦人の利益を守り、新聞広告の信用を維持・高揚するための原則として「広告掲載基準」を設ける。
● この基準の読み方
1. 本基準の一切の解釈は日刊マニラ新聞社がするものとする
2. 文中の法令名等は主要なもののみを記載してある
3. 法令等の新設、改廃や行政庁の解釈の変更または社会情勢などの変化に伴い、本基準の運用を予告なく変更することがある
● 広告掲載に当たっては事前に本社へ次の書類の写しを提出する。
1) フィリピンの行政機関が発行した法人登記簿(SECまたはDTI)
2) 地元自治体や行政機関が発行した営業許可証(Business Permit / Mayor’s permit)
3) 納税者番号(TIN)が記された税務署の証明書(Certificate of Registration, BIR Form No. 2303)。業種 (Line of business / Industry)が明記されたもの
4) その他、業種により、または本社が必要と判断した場合、行政機関、関係省庁からの許認可証が必要
5) 書類はすべて更新済みのもの
●日刊マニラ新聞社は、広告取引が日本国憲法が保障する〈財産権〉の追求であり、「営業の自由」に属することと考え、すべての広告について掲載可否権を有し、可否の根拠を明示、説明する義務を負わない。また本紙に掲載されたすべての広告についての一切の責任は広告主が負うものとする。広告掲載の結果、本社が損害を受けた場合は、法的、倫理的責任など一切の責任を広告主が負担する。
全般規定
広告掲載基準にもとづき、次の各項に該当する広告は掲載しない。 |
1. 責任の所在が不明確なもの 広告の内容について広告主が責任を持ち得ないもの。広告主名、所在地、連絡先(インターネットのホームページのアドレス表示で代えることはできない)、電話番号が記載されていないもの。ただし、商標、商品名などが相当周知されているなど。 |
2. 内容が不明確なもの 広告をみても表現があいまいで、広告の意味、目的が分からないもの。新聞本紙と誤認されやすく、広告であることが不明確なもの。 |
3. 虚偽または誤認されるおそれがあるもの 広告主体、目的を隠蔽したもの。広告表現が不明確で、読者に誤認を与えるもの。商品などの取引で、フィリピンでの供給量が著しく限定されていたり、海外から未着であったり、実際には取引に応じることのできない商品の「おとり広告」。懸賞広告などで、景品類の提供を主目的とせず、個人情報の収集を目的とするもの。社名・団体名が公的機関と誤認されやすいもの。 |
4. 社会問題になったものや、新聞、テレビ等で取り上げられた事柄に関する広告、係争中の事柄を取り扱った広告。また、紛争が発生もしくは発生するおそれがあり、本社または読者が不利益を被るおそれのあるもの。 |
5. 比較または優位性を表現する場合、その条件の明示、及び確実な事実の裏付けがないもの。 |
6. 政治的な広告や意見広告 政党広告、演説会、意見広告等。 |
7. 事実に反して、本社が広告主を支持、またはその商品やサービス、意見などを推奨、あるいは保証しているかのような表現のもの。 |
8. 投機、射幸心を著しくあおる表現のもの。 |
9. 税務署や警察、出入国管理局はじめ関係当局への密告を促す内容のもの。邦人社会に不安と相互不信を引き起こす恐れのあるもの。懸賞金広告。 |
10. 社会秩序・公序良俗を乱す表現のもの。 暴力、とばく、麻薬、売買春などの行為を肯定・美化したもの。射幸心をあおるもの。不快感を与えるおそれがあるもの。性に関する表現が、露骨、わいせつなもの。その他、風紀を乱したり、犯罪を誘発するおそれがあるもの。 |
11. 男女を問わず、性の尊厳を傷つけセクシュアルハラスメントになるおそれのあるもの。 |
12. 他を中傷・誹謗(ひぼう)するおそれのあるもの。差別、名誉棄損、プライバシーの侵害など人権を侵害するおそれがあるもの。 |
13. 信用棄損、業務妨害となるおそれがある表現のもの。 在フィリピンの他の法人、事業主の名前を出して比較したり、非難する文脈で用いているもの。税関や捜査当局に摘発を受けた会社・個人を名指しして「当社は無関係」などと主張する内容のもの(広告表現で競争会社や商品・サービスなどを中傷・誹謗することは違法であり刑法、民法の名誉棄損の規定や景品表示法の不当表示に抵触する)。 |
14. 本社の記事を中傷、あるいは否定するもの。 |
15. 本社の社会的評価、紙面の品位を低下させると思われるもの。 |
16. 社是である「日比の相互理解と友好」にそぐわないもの。フィリピン及びフィリピン国民の名誉を傷つけたり嘲笑、侮蔑、揶揄する内容のもの。 |
17. 人種、民族、言語、性、職業、心身の障害、社会的身分による差別など基本的人権の侵害につながる表現のもの。 |
18. 非科学的または迷信に類するもので、読者を迷わせたり、不安を与えるおそれがあるもの。 |
19. 個人情報の利用、管理などに十分な配慮がなされていないもの。 |
20. 他者の名義、写真、談話、標語、呼称、個人名、企業名、団体名、新聞記事、商標、シンボルマーク、著作物、特許権、著作権などを無断で使用したもの。 |
21. 詐欺的なもの、または、いわゆる不良商法とみなされるもの。 |
22. その他、本社が不適当と判断したもの。 判断が難しいものは、弊社顧問弁護士、関係当局・諸機関と指導・協議のうえ受け付けるかどうかを決定する。 |
一般的な注意
● 広告の体裁
1) 黒100パーセントの部分(黒のベタ抜き)は全体の20%内にとどめる。また掲載回数が30回以上の広告主のみに認める。
2) 原則として常用漢字、新かなづかいを使用すること。
3) 文字の大きさは原則として、JIS規格約7ポイントを最小とする。ただし、不動産広告の概要など特別の場合はこの限りではない。
4) 編集記事と紛らわしい広告は、原則として本社の指定する位置に指定する大きさで、罫線で囲み、「広告」または「PR」と表示する。
● 広告表現上問題とされている「特定用語」
・「マニラでいちばん」「マニラで初めて」「フィリピンで唯一」「パサイロードでただ一つ」「最高」「日本一」「首位」「トップ」「ナンバーワン」「永久」「完全」「完ぺき」「100%」「当社だけ」「ほかには類を見ない」など。
・「確実に儲かる」「ぜったいにやせる」等の断定的表現など
・絶対性、最高・最大級の表現は、客観的で具体的な裏付けがあるとき以外は使えない。
・掲載の時は根拠を明示する義務がある。自社調べではなく公的な第三者の調べを明記しなければならない。広告中に統計の資料名、発行日、数字の出所、調査時期などを明記すること。「最大級」とする場合は、常識的に2~5位以内で1位、2位、3位…の資料を提出し、「○○の分野では最大級」と表示する。